sphinx-users.jp 会則

総則

第1条(名称)

本会はsphinx-users.jp(通称 #sphinxjp)と称する。

第2条(事務局所在地)

本会は事務局を以下の住所に置き、本会の所在地とする。

  • 〒170-0013 東京都豊島区東池袋

目的及び事業

第3条(目的)

Python製ドキュメンテーションビルダー Sphinx の日本への普及を推進すること。

第4条(事業)

本会は目的達成の為、Sphinxの日本語対応のための開発、日本国内のSphinx 利用者および開発者の支援、セミナーや展示会への出展などを行う。

会員

第5条(会員種別)

会員種別として個人会員を設ける。

第6条(入会)

本会の個人会員になろうとする者は、別途定める本会主催の公式チャットに参加することによって会員と認定されるものとする。なおチャットへの参加は自由に行うことが出来る。

第7条(退会)

会員は下記の場合に退会とみなされる。

  1. 個人会員が本会主催の全チャットから脱退したとき。

  2. 個人会員が死亡したとき。

  3. 本会が解散したとき。

第8条(除名)

次の各項に相当する場合、会長は会員を除名できる。

  1. 本会主催のチャットが送信できない状態の者

  2. 本会会則に従わない者

  3. 本会の名誉を著しく傷つける行為を行った者

  4. 本会の活動を妨害する者

  5. 1に該当する者はチャット管理者の権限で除名できるものとする。 2~4に該当する除名は運営スタッフの協議のうえ、全スタッフの過半数の賛成を持って実行される。

スタッフ

第9条(スタッフ資格)

個人会員はスタッフ資格を保有できる。

  1. 個人会員はスタッフに申請することにより随時スタッフの資格を得ることができる。

  2. スタッフが必要とみなした場合個人会員本人の承諾を得たのち、全スタッフの過半数の承認をもって当該個人会員をスタッフとするすることができる。

  3. 別途定めるスタッフ名簿への登録をもってスタッフと認定されるものとする。

第9.1条(スタッフの更改)

スタッフ名簿は、各スタッフの意思を確認し、継続・辞退・除名を行い更改する。なお、更改は原則として別途定める運営年度末に実施する。

  • 継続を希望するスタッフ以外を除名対象とし、即時除名を行う。

  • 意思確認に2週間応答がなかった場合は除名対象とし、除名対象外のスタッフの3分の2の承認をもって除名できる。

第9.2条(スタッフの除名)

スタッフは下記の場合に除名される。

  1. 全スタッフの3分の2の承認をもって除名できる。

  2. スタッフが自らスタッフを辞退した場合。

役員

第10条(役員)

本会は次の役員を置く。

  1. 会長1名

  2. 副会長2名

  3. 会計1名

第11条(役員の選出)

  1. 会長、副会長はスタッフの資格をもつ者の互選により選出する。

  2. 会計は立候補から総会にて承認する。ただし次期会長の一存でこれに代えることができる。

第12条(役員の任務)

  1. 会長: 本会を代表して全ての業務を総括する。

  2. 副会長: 会長を補佐し、会長が不都合の時はその職務を代行する。

  3. 会計: 本会会計に関する一切の業務を担当する。

第13条(役員の任期、補充及び報酬)

  1. 役員の任期は1年とし、再選を妨げないものとする。

  2. 役員に欠員が生じた場合には、必要に応じてこれを補充することができる。

  3. 補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

  4. 役員は無報酬とする。

会の運営

第14条(総会)

本会は毎年12月に定期総会を開催する。また、会長が必要と認めた時、または2名以上の会員の要求がある時は臨時総会を招集できる。総会は会長または副会長が議長を務める。総会では原則として次期の人事の討議をするものとする。

第15条(役員会)

役員会は会長が必要に応じて招集し、審議事項について討議する。審議事項はスタッフの委託に基づき役員会が決定する。

第16条(議決)

総会は役員の半数以上および同数以上の無役会員、役員会は役員の半数以上の出席を得て成立し、議決は出席者の過半数によって決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。

第17条(審議の対象)

総会は次の事項を審議決定する。

  1. 会則の変更

  2. 予算の決定及び決算の承認

  3. 事業計画の決定及び事業報告の承認

  4. 役員の選出及び承認

会費及び会計

第18条(会費)

  1. 会費: 個人会員のうち総会に参加した会員は、所定の会費を納めるものとする。会費は一口五百円で0口以上とする。

  2. 特別会費: 本会運営上特に必要と認める場合、役員会の議決により特別会計を徴収する事ができる。

  3. 会費の返納退会における会費の返納はしない。

第19条(事業年度)

本会の事業年度は毎年1月1日から同年12月31日までとする。

附則

第20条

本会則は2010年04月19日より実行する。

更新履歴

2010/4/19:

初版

2010/12/30:

事務局所在地を変更(Sphinx-users.jp 2010年総会(2010/12/10) で承認)

2012/1/17:

事務局所在地を変更(Sphinx-users.jp 2011年総会(2012/1/12) で承認)

2012/4/18:

事務局所在地を変更(2012/4/17 臨時総会で承認)

2013/6/20:

第2条事務局所在地を変更,第9条スタッフに関する規約を変更,(2013/6/20 臨時総会で承認)

2021/3/27:

事務局所在地を変更(sphinx-users.jp 2020年総会(2021/03/27) で承認)